「兵屋」の版間の差分

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屯田兵屋の配置については、屯田兵用地の区画割りの方法によって、1戸当たりの用地を狭く取って兵屋を近接して配置する「密居制」と、比較的広い用地に距離を置いて兵屋を配する「粗居制」の二種がある。『[[屯田兵移住者心得]]』(明治27年)添付の「兵屋乃図」に示された1戸当たりの兵屋用地は、間口11間(約20m)奥行き12.5間(約23m)で周囲に幅1尺5寸(約45cm)深さ1尺(約30cm)の溝をめぐらせ、用地のほぼ中央に兵屋を配置している。入り口には「三門柱」と呼ばれる門柱を立て、門前の道路のほか、両隣家への通路と裏手から延びる作道を通してある。
 
屯田兵屋の配置については、屯田兵用地の区画割りの方法によって、1戸当たりの用地を狭く取って兵屋を近接して配置する「密居制」と、比較的広い用地に距離を置いて兵屋を配する「粗居制」の二種がある。『[[屯田兵移住者心得]]』(明治27年)添付の「兵屋乃図」に示された1戸当たりの兵屋用地は、間口11間(約20m)奥行き12.5間(約23m)で周囲に幅1尺5寸(約45cm)深さ1尺(約30cm)の溝をめぐらせ、用地のほぼ中央に兵屋を配置している。入り口には「三門柱」と呼ばれる門柱を立て、門前の道路のほか、両隣家への通路と裏手から延びる作道を通してある。
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2013年7月23日 (火) 17:23時点における版

屯田兵屋
屯田兵屋の平面図

屯田兵屋は、屯田兵が入地した際に各戸に給与された家屋。
標準とされた構造は、木造平屋、板張りに柾葺きで、面積は17坪5合(約58平方メートル)。
間取りは、土間に、炉を囲んだ6畳の板の間、6畳と4畳半の畳の間で構成され、流し、便所、押入が配置されていた。小屋組で天井はなく、屋根に煙出しが設けられていた。
1878(明治11)年に江別兵村に建てられた10戸の兵屋は暖炉付きの西洋式、1880(明治13)年に篠津地区に建てられた20戸は丸太組のロシア・コサック式だったが、多額の費用を要したため、その後は採用されなかった。

(写真は琴似兵村の屯田兵屋)

目次

構造と配置

間取り・構造

屯田兵屋の構造は、木造平屋で間口5間(約9m)奥行き3.5間(約6.3m)の面積17坪5合(約58平方メートル)が標準だが、初期においては壁や間取りに試行錯誤が繰り返され、地域や建築時期によって仕様に多少の違いがあった。
明治8(1875)年に最初の屯田兵が入った琴似兵村の場合は、村橋久成による当初の設計案では厩が付き、煉瓦製のカッヘルと呼ばれる炉が切られていたが、実際には予算不足などを背景に一部土壁で純日本式の囲炉裏付きの兵屋だった。窓は隙間のある無双窓で煙出しからも雪が吹き込むなど寒冷地対策はほとんど施されなかったため、屯田兵らには不評で、「東京旧幕組屋敷足軽乃宅也」(松本十郎大判官)、「薄紙様ノ家屋」(ホーレス・ケプロン)などと酷評された。
寒冷地仕様の兵屋としては、ケプロンの進言によって明治11(1878)年、江別兵村に米国式耐寒構造の兵屋10戸が建設され、翌年篠津地区にはロシアのコサック式と呼ばれる丸太組みの兵屋20戸が建設された。ガラス窓で暖炉も採用されたが、米国式は琴似に比べて約2倍、コサック式は約4倍もの建築費がかかり、結局、これ以降の兵屋は、板壁・柾葺き・囲炉裏が標準とされた。

間取りについては、屯田兵司令部が作成した『屯田兵移住者心得』(明治27年)添付の「兵屋乃図」によると、土間に、炉を囲んだ6畳の板の間、6畳と4畳半の畳の間で構成され、流しが付属している。また、『北海道屯田兵制度』(大正3年・上原轍三郎著)掲載の図面では、板の間と流しをつなぐ「踏み板」や便所、押入、棚板の記載があり、棚板は銃の架台として使用されていたと見られる。
現存あるいは復元保存されている兵屋は、土間と板の間の仕様に違いが見られ、流し回りまで土間が広がっているものや、板の間が流し回りまでつながっているものもある。6畳間が8畳間となっている琴似兵屋を含めて、建設当時のものが改変された可能性もある。

配置

屯田兵屋の配置については、屯田兵用地の区画割りの方法によって、1戸当たりの用地を狭く取って兵屋を近接して配置する「密居制」と、比較的広い用地に距離を置いて兵屋を配する「粗居制」の二種がある。『屯田兵移住者心得』(明治27年)添付の「兵屋乃図」に示された1戸当たりの兵屋用地は、間口11間(約20m)奥行き12.5間(約23m)で周囲に幅1尺5寸(約45cm)深さ1尺(約30cm)の溝をめぐらせ、用地のほぼ中央に兵屋を配置している。入り口には「三門柱」と呼ばれる門柱を立て、門前の道路のほか、両隣家への通路と裏手から延びる作道を通してある。


給与


関連法令

居宅 一戸 但家族アル者ハ一戸ヲ給与シ独身ノ者ハ一戸四人トス給与年限中妻ヲ娶ル者ハ別戸ヲ給シ其妻子ノ給助ハ夫ノ満期マテトス
第2条 屯田兵ノ建制ハ概ネ歩兵隊ニ基クト雖モ兵ヲ農ニ寓スルノ主旨ニ依リ平常ハ給与ノ家屋ニ居住シ開墾耕稼ノ事ニ従ハシメ有事ノ日ニ方リテ戦列隊ニ編成シ敵衝ニ当ラシム
第3条 屯田兵移住シタルトキハ家宅家具夜具農具種物扶助米及塩菜料ヲ支給ス
第2条 屯田兵ハ兵農相兼ヌルノ制トス平常ハ給与ノ兵屋ニ居住シ軍事上ノ訓練及開墾耕稼ニ従事セシム
第三条第一項中「家宅」ノ下「井戸属具共」ノ五字及左ノ但書ヲ加フ
第六(家具夜具) 家屋は一戸に付一棟を賜はる而して其広さは十七坪五合にして之に畳建具及家具(鍋、桶、荷桶、椀)夜具(十五才以上一人に付四布及蒲団各一枚七才以上十五才迄一人に付四布蒲団一枚)之に添ふ
但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得
第5条 屯田兵移住シタルトキハ兵屋、井戸属具共家具、夜具、農具、種物、扶助米、塩菜料ヲ給与ス但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得
移住後満三箇年間ニ於テ変災ノ為メ前項ノ兵屋、家具、夜具及農具ヲ亡失若クハ破損シ其ノ用ニ堪ヘサルニ至リタルトキハ更ニ之ヲ給与スルコトヲ得
二十六 上陸ノ上ハ各戸主ヲ纏メ兵屋ノ番号籤ヲ抽カシム此籤ハ自己ノ家屋ヲ証スルモノナルヲ以テ移住地ヘ着迄ハ紛失等ナキ様注意スル事肝要ナリ
三十八 人員取調終レハ係員ノ指図ニ依リ自己ノ籤番号ニ照シ合セ其兵屋ニ入ルヘキコト
屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号、屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ハ之ヲ廃止ス


保存されている屯田兵屋

北海道指定文化財

市町村指定文化財

その他


記録写真に見る屯田兵屋

ロシア式兵屋
  • 江別兵村篠津地区に明治12〜14年ころに丸太組で建てられたロシア式兵屋
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