北海道屯田倶楽部
倶楽部の概要
会則
北海道屯田倶楽部会則(抜粋)
(名称)
第一条 本会は北海道屯田倶楽部と称す。
(目的)
第二条 本会は、北海道屯田兵制度及びその史実への認識を深め、その偉業を後世に伝え、併せて会員相互の交流親睦をはかり、もって北海道の文化的進展に貢献することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 屯田開拓事業の顕彰と後進の育成
2 屯田兵制度、開拓に関する研究、調査
3 兵村の歴史、資料、遺物、逸話等の蒐集交換
4 屯田兵及び家族の出身地における調査
5 会報の発行及び公式ホームページの運営
6 その他本会の目的を遂行するために必要と認められる事項
(会員・会友)
第四条 本会は、第二条の目的に賛同する道内各屯田会及び個人を会員として構成する。また、本会の活動を協賛・支援する者を会友と呼ぶ。
(役員)
第五条 本会に次の役員を置く。
会長一名
副会長二名以上
常任理事若干名
理事若干名
監事 一名以上
(役員の選任と期間)
第六条 本会の役員は、総会において選任し任期は二年間とする。但し再任を妨げない。役員の任期中、事故により欠員を生じたときは補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第七条 本会の役員の職務は次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し会務を統轄する
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する
3 常任理事は、会長を補佐して会務を執行する
4 理事は、本会の基本的運営・活動に関する会務を掌理する
5 監事は、会計と会務の執行状況を監査する
(名誉会長、顧問、相談役)
第八条 本会に名誉会長及び顧問、相談役を置くことができる。
(総会)
第九条 総会は、毎年度一回定期的に開催するほか、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。総会では規約の改正、役員の改選その他本会運営の重要事項を審議する。特別の事由によって総会の開催が困難なときは、会長の判断によって別途対処する。
(常任理事会)
第十条 常任理事会は、会長及び副会長、常任理事で構成し、会長が招集するほか、常任理事の過半数の要求があった場合に開催する。常任理事会では、会務の執行に関する次の事項を審議する。
1 事業計画及び予算案
2 規定・細則・運営内規
3 その他必要な事項
(理事会)
第十一条 会長は、必要に応じて理事会を招集することができる。また、理事の過半数の要求があった場合は、理事会を招集しなければならない。理事会では、会務の執行に関する次の事項を審議する。
1 本会の基本的運営・活動に関する重要事項
2 その他必要な事項
(会計)
第十二条 本会の経費は、会員が拠出する年会費、寄付金その他の収入をもってあてる。本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。会費の額は総会において定める。
(事務所)
第十三条 本会の事務所は、附則において定める。
(雑則)
本会則に定めのない事項は、会長に一任する。
(附則)
この会則は昭和五十六年五月十日より施行する。
平成十年五月二十二日一部改正
平成二十四年五月二十九日一部改正
令和三年五月二十三日一部改正
屯田開拓の歴史研究と顕彰を目指して
北海道屯田倶楽部は、屯田兵の子孫や兵村ゆかりの人々だけでなく、歴史研究やまちづくりに関わる方々を交えた任意団体です。交流と調査研究を重ねながら、着実に業績を積み上げていこうという点では、屯田兵の体験とも重なり合うものがあります。
屯田兵のふるさと情報
第64号
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