「屯田兵の服装」を編集中
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明治3(1870)年には「海軍服制」「陸軍徽章」布告により、海軍はイギリス式、陸軍はフランス式の服制が定められた。さらに明治6(1873)年布告の「陸軍武官服制」と明治8(1875)年の改正によって将校から兵卒までの服制が整えられた。<br> | 明治3(1870)年には「海軍服制」「陸軍徽章」布告により、海軍はイギリス式、陸軍はフランス式の服制が定められた。さらに明治6(1873)年布告の「陸軍武官服制」と明治8(1875)年の改正によって将校から兵卒までの服制が整えられた。<br> | ||
− | + | 明治19(1886)年の服制改正では、フランス式からドイツ(プロシア)式に変更され、軍衣については、将校らは「濃紺絨」、下副官以下は「紺絨」、軍袴は兵種によって区分された。<br> | |
明治37(1904)年の[[日露戦争]]を機に、「茶褐色(カーキ色)」の戦時服が採用され、明治39(1906)年の「陸軍軍服服制」(勅令第71号)によって以降は、「茶褐色」が軍装の標準色と定められた。 | 明治37(1904)年の[[日露戦争]]を機に、「茶褐色(カーキ色)」の戦時服が採用され、明治39(1906)年の「陸軍軍服服制」(勅令第71号)によって以降は、「茶褐色」が軍装の標準色と定められた。 | ||
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○冬襦袢袴下(3組) ○夏襦袢袴下(3組) ○木綿製手套(2組) <br> | ○冬襦袢袴下(3組) ○夏襦袢袴下(3組) ○木綿製手套(2組) <br> | ||
○短靴(6組) ○革製脚絆(騎兵に2組) ○麻製脚絆(歩砲工兵に2組)<br> | ○短靴(6組) ○革製脚絆(騎兵に2組) ○麻製脚絆(歩砲工兵に2組)<br> | ||
− | + | ○靴下(9組) ○拍車(騎に1組) ○作業衣袴(騎砲工兵に1組) <br> | |
(靴・靴下は時宜により草鞋・草鞋掛けに換えて給与)<br> | (靴・靴下は時宜により草鞋・草鞋掛けに換えて給与)<br> | ||
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[[ファイル: Kenbutitondenhei.jpeg |x260px|right|現役時代の剣淵屯田兵]] | [[ファイル: Kenbutitondenhei.jpeg |x260px|right|現役時代の剣淵屯田兵]] | ||
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明治27(1894)年の[[日清戦争]]に動員された屯田兵は、東京の竹橋兵営に駐屯した際に、「近衛兵から霜降り赤線のズボンが羨ましがられた」(『開拓使最初の屯田兵』『琴似屯田百年史』)というエピソードが残されている。「霜降」は税関吏の官服に採用された例(『神戸税関百年史』)があるが、軍関係では珍しい素材で(明治3年の陸軍徽章では歩兵の袴が「鼠色霜降に黒側章」とされ、明治6年の陸軍武官服制で「紺大絨」に改められた)、学生服に使われたこともあって当時の若者の憧れのファッションとして流行したことも背景にあったと見られる(岡山県『岡山県の繊維産業』)。<br> | 明治27(1894)年の[[日清戦争]]に動員された屯田兵は、東京の竹橋兵営に駐屯した際に、「近衛兵から霜降り赤線のズボンが羨ましがられた」(『開拓使最初の屯田兵』『琴似屯田百年史』)というエピソードが残されている。「霜降」は税関吏の官服に採用された例(『神戸税関百年史』)があるが、軍関係では珍しい素材で(明治3年の陸軍徽章では歩兵の袴が「鼠色霜降に黒側章」とされ、明治6年の陸軍武官服制で「紺大絨」に改められた)、学生服に使われたこともあって当時の若者の憧れのファッションとして流行したことも背景にあったと見られる(岡山県『岡山県の繊維産業』)。<br> | ||
− | + | しかし、征清第1軍に編入された際に、屯田兵特有の「藍霜降」が問題ともなった。元々、地域限定の少量生産のため、急な増員や転科の度に不都合が生じるという理由から、陸軍省は日清戦争終結後の明治28(1895 )年9月、他と同じ紺色に統一することを決め、屯田兵の「霜降ズボン」は漸次姿を消していった(陸達第89号)。これに代えて陸軍省は、屯田兵の識別のため軍衣の襟の両端に特別の徽章を付けることとした(陸甲第108号)。この襟章のデザインには「北」の文字が使われたとする説(北海道教育委員会『屯田兵村』)もあるが、明確な資料はない。<br> | |
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− | しかし、征清第1軍に編入された際に、屯田兵特有の「藍霜降」が問題ともなった。元々、地域限定の少量生産のため、急な増員や転科の度に不都合が生じるという理由から、陸軍省は日清戦争終結後の明治28(1895 | + | |
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明治37(1904)年開戦の[[日露戦争]]では、「戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル陸軍服制ニ関スル件」(勅令第29号)に基づいて、満州の土色に合わせて「茶褐色(カーキ色)」の戦時服が採用された。しかし、第三軍に編入増派された第七師団の将兵は、動員された[[後備役]]の屯田兵も含めて従来の「紺絨」の軍装で出征・帰還した。 | 明治37(1904)年開戦の[[日露戦争]]では、「戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル陸軍服制ニ関スル件」(勅令第29号)に基づいて、満州の土色に合わせて「茶褐色(カーキ色)」の戦時服が採用された。しかし、第三軍に編入増派された第七師団の将兵は、動員された[[後備役]]の屯田兵も含めて従来の「紺絨」の軍装で出征・帰還した。 | ||
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== 袖章による階級の識別区分 == | == 袖章による階級の識別区分 == | ||
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== 屯田兵の証言から == | == 屯田兵の証言から == | ||
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*[[木村才次郎]](士別・明治32年7月入地 山縣県出身)<br> | *[[木村才次郎]](士別・明治32年7月入地 山縣県出身)<br> | ||
各自の兵屋には軍服2着、背嚢、銃などを保管してあるので、班長が軍服や銃の手入れを検査し、これをきちんとやらなければ絞られた。高官が士別に来ると官給品を家の前に並べ検閲を受けた。(2007年『士別屯田覚え書』) | 各自の兵屋には軍服2着、背嚢、銃などを保管してあるので、班長が軍服や銃の手入れを検査し、これをきちんとやらなければ絞られた。高官が士別に来ると官給品を家の前に並べ検閲を受けた。(2007年『士別屯田覚え書』) | ||
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