「屯田兵の服装」を編集中
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[[屯田兵]]の通常経費が[[北海道庁]]から[[陸軍省]]に移管された明治23(1890)年9月5日、「[[屯田兵給与令]]」(勅令第201号)が公布され、被服・装具についても種別、給与数、共用期限などが詳細に定められた。下士兵卒の被服は大小の区分で、計15品目に分けられ、装具には被服の手入れ用具12点も並ぶ。<br> | [[屯田兵]]の通常経費が[[北海道庁]]から[[陸軍省]]に移管された明治23(1890)年9月5日、「[[屯田兵給与令]]」(勅令第201号)が公布され、被服・装具についても種別、給与数、共用期限などが詳細に定められた。下士兵卒の被服は大小の区分で、計15品目に分けられ、装具には被服の手入れ用具12点も並ぶ。<br> | ||
− | + | 給与表によると、衣袴は、第一種、第二種と夏衣袴の三種で、騎・砲・工兵に対しては作業衣が給与された。第一種衣袴は、明治19(1886)年の改正陸軍服制に沿った紺絨・5つボタンの軍衣に藍霜降・緋色側章の軍袴で、式典などで着用する正服。第二種衣袴は、教練・演習の際に用いられた。「[[屯田兵給与令細則]]」によると、ほかに演習服、演習帽などが給与された。<br> | |
第二種帽(写真右)は、紺絨に黄絨の横章、真鍮製の星章が付き、庇は革製。給与表には記載されていないが、礼装用の黒革製の第一種帽は、明治19年改正服制により白の前立とともに屯田兵に支給された。<br> | 第二種帽(写真右)は、紺絨に黄絨の横章、真鍮製の星章が付き、庇は革製。給与表には記載されていないが、礼装用の黒革製の第一種帽は、明治19年改正服制により白の前立とともに屯田兵に支給された。<br> |