「改正・兵村会規則」を編集中
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第十七条 会員ハ十戸付壱名ツゝ投票ヲ以テ之ヲ定ム撰挙人ハ戸主ニ限ルト雖被撰挙人ハ戸主ニ非サルモ妨ケス<br> | 第十七条 会員ハ十戸付壱名ツゝ投票ヲ以テ之ヲ定ム撰挙人ハ戸主ニ限ルト雖被撰挙人ハ戸主ニ非サルモ妨ケス<br> | ||
第十九条 会長ハ該中隊長之ヲ勤ム<br> | 第十九条 会長ハ該中隊長之ヲ勤ム<br> | ||
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