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:第三条第一項中「家宅」ノ下「井戸属具共」ノ五字及左ノ但書ヲ加フ<br>
 
:第三条第一項中「家宅」ノ下「井戸属具共」ノ五字及左ノ但書ヲ加フ<br>
 
*[[屯田兵志願者心得]](明治25年10月20日・屯田兵司令部)
 
*[[屯田兵志願者心得]](明治25年10月20日・屯田兵司令部)
:第六(家具夜具) 家屋ハ一戸ニ付一棟ヲ賜ハル而シテ其広サハ十七坪五合ニシテ之ニ畳建具及家具(鍋、桶、荷桶、椀)夜具(十五才以上一人ニ付四布及蒲団各一枚七才以上十五才迄一人ニ付四布蒲団一枚)之ニ添フ<br>
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:第六(家具夜具) 家屋は一戸に付一棟を賜はる而して其広さは十七坪五合にして之に畳建具及家具(鍋、桶、荷桶、椀)夜具(十五才以上一人に付四布及蒲団各一枚七才以上十五才迄一人に付四布蒲団一枚)之に添ふ<br>
 
:但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得<br>
 
:但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得<br>
 
*改正・[[屯田兵移住給与規則]](明治27年7月11日・勅96)
 
*改正・[[屯田兵移住給与規則]](明治27年7月11日・勅96)
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*[[屯田兵条例]]廃止(明治37年9月8日・勅202)
 
*[[屯田兵条例]]廃止(明治37年9月8日・勅202)
 
:屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号、屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ハ之ヲ廃止ス<br>
 
:屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号、屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ハ之ヲ廃止ス<br>
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== 保存されている屯田兵屋 ==
 
== 保存されている屯田兵屋 ==

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