読法

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讀法

兵隊ハ 皇威ヲ發揚シ國家ヲ保護スル爲メニ設ケ置カル者ナレハ此兵員ニ加ル者ハ堅ク左ノ條件ヲ守リ違背スヘカラス

第一條 誠心ヲ本トシ忠節ヲ盡シ不信不忠ノ所爲アルヘカラサル事

第二條 長上ニ敬礼ヲ盡シ等輩ニ信義ヲ致シ粗暴倨傲ノ所爲アルヘカラサル事

第三條 首長ノ命令ハ其事ノ如何ヲ問ハス直チニ之ニ服従シ抗抵干犯ノ所爲アルヘカラサル事

第四條 膽勇ヲ尙トヒ勉勵シ恐怯柔懦ノ所爲アルヘカラサル事

第五條 血氣ノ小勇ニ誇リ争闘ヲ好ミ他人ヲ侮慢シ他人ノ厭忌ヲ来ス等ノ所爲アルヘカラサル事

第六條 道徳ヲ修メ質素ヲ主トシ浮華文弱等ニ流ルゝノ所爲アルヘカラサル事

第七條 名誉ヲ尙トヒ廉恥ヲ重ンシ賤劣貧汚ノ所爲アルヘカラサル事

以上掲ル所ノ外法律規則ニ違反シ罪ヲ國家ニ得ルニ至テハ父祖ヲ辱シメ家聲ヲ汚シ醜ヲ後世ニ遺ス獨リ其身現在ノ恥辱ノミナラサルナリ況ハンヤ重罪ノ如キハ各人天賦ノ公権ヲモ剥奪セラレ世ニ立チ人ニ接ルモ總テ對等ノ権利ヲ得サルニ至ルニ於テオヤ名誉ヲ尙トヒ廉恥ヲ重ンスル軍人ニ在テハ殊ニ戒愼ヲ加ヘサルヘカラス就中陸軍刑法ハ軍隊ノ害ヲ爲ス者ヲ懲ス爲メニ特ニ設ケラルゝモノタルヲ以テ其刑亦頗ル嚴ナリ軍人ニシテ之ヲ犯セハ本分ヲ誤リ軍隊ノ安寧ヲ害スルノミナラス遂ニ世人ノ信用ヲ損シ陸軍ノ栄誉ヲ汚ス等其責更ニ重シ平素自ラ決シテ違犯スヘカラサルモノナリ

誓文

今般御讀聞相成候讀法之條々堅ク相守リ誓テ違背仕間敷候事右宣誓如件

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