後備役兵村会概則

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後備役兵村会概則

明治30(1897)年1月28日 北達12号


第一条 屯田後備役兵村ニ兵村会ヲ置キ兵村公共(公有財産ヲ除ク)ノ事項ヲ議定セシム之ヲ屯田後備役兵村会(以下単ニ兵村会ト称ス)ト称ス
第二条 兵村会ハ屯田後備役兵村々務主任副官(以下単ニ副官ト称ス)及屯田後備役兵村監視(以下単ニ監視ト称ス)ノ監督ヲ受ケ其議決ノ事項ハ兵村会長之ヲ執行ス
第三条 議定スベキ事項概ネ左ノ如シ

 一、共有財産ニ関スル事
 二、教育ニ関スル事
 三、衛生ニ関スル事
 四、農事奨励及改良ニ関スル事
 五、災害互救ニ関スル事
 六、水利土工ニ関スル事
 七、兵村ニ係ル費用ノ予算並ニ収支決算ニ関スル事

第四条 兵村会議決事項ハ其会長之ヲ実施スル前ニ於テ先ス兵村監視ノ承認ヲ受クヘキモノトス兵村監視ハ主任副官ニ前項ノ報告ヲナスヘシ
第五条 兵村会細則ハ其兵村ノ情況ニ応シ当該兵村監視其委員ト共ニ適宜之ヲ定メ主任副官ヲ経由シ師団長ノ認可ヲ受クルモノトス
第六条 聨合兵村会ハ二個以上ノ兵村合同シテ議定スベキ須用ノ事項アル場合ニ限リ之ヲ開クモノトス
第七条 聨合委員会ニ関スル細則ハ各兵村会会長協議ノ上之ヲ規定シ師団長ノ認可ヲ受ケルモノトス
付則
第八条 本則ハ明治三十年四月一日ヨリ実施ス

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