「屯田兵条例」を編集中

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=== 屯田兵条例 ===
 
=== 屯田兵条例 ===
  
 [[屯田兵条例]](明治十八年五月五日、太政官第十八号達)<br>
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 [[屯田兵条例]](明治十八年五月五日、太政官第十八号達)
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== 第十八号 ==
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 屯田兵条例左ノ通相定候条此旨相達候事<br>
 
 屯田兵条例左ノ通相定候条此旨相達候事<br>
 
 明治十八年五月五日太政大臣公爵三条実美<br>    
 
 明治十八年五月五日太政大臣公爵三条実美<br>    
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 屯田兵条例<br>
 
  
 
  
 
== 第一章 総則 ==
 
== 第一章 総則 ==
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 其服役期限ハ予メ之ヲ定メス故ニ服役者死亡スルカ其他事故アリテ免除セサルヲ得サル時又ハ年齢四十歳ニ至レハ其子弟ヲシテ兵役ヲ相続セレム但幼弱ニシテ未タ服役ニ堪ヘサル者ハ其成長ヲ待テ服役セシム
 
 其服役期限ハ予メ之ヲ定メス故ニ服役者死亡スルカ其他事故アリテ免除セサルヲ得サル時又ハ年齢四十歳ニ至レハ其子弟ヲシテ兵役ヲ相続セレム但幼弱ニシテ未タ服役ニ堪ヘサル者ハ其成長ヲ待テ服役セシム
  
第五条 屯田兵ノ将校下土及ヒ兵卒ハ第六条ヨリ第十三条迄ニ依リ其進級ヲ為スモノトス<br>
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第五条 屯田兵ノ将校下土及ヒ兵卒ハ第六条ヨリ第十三条迄ニ依リ其進級ヲ為スモノトス
 
  
 
  
 
 但進級法ハ其最下限ヲ示ス者ナルヲ以テ之ヲ超ユル者ト雖モ必シモ直チニ進級セレムルノ例ニアラス
 
 但進級法ハ其最下限ヲ示ス者ナルヲ以テ之ヲ超ユル者ト雖モ必シモ直チニ進級セレムルノ例ニアラス
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第十五条 屯田兵本部長ハ少将若クハ屯田兵大佐一名ヲ以テ之ニ任シ直ニ陸軍郷ニ隷シ部下ノ屯田兵ヲ統轄シ其勤惰能否ヲ監視シ屯田兵本部ノ事務ヲ総理ス
 
第十五条 屯田兵本部長ハ少将若クハ屯田兵大佐一名ヲ以テ之ニ任シ直ニ陸軍郷ニ隷シ部下ノ屯田兵ヲ統轄シ其勤惰能否ヲ監視シ屯田兵本部ノ事務ヲ総理ス
 
 
第十六条 本部長ハ有事ノ日ニ方リテハ屯田兵ヲ指揮シ方面ノ敵衝ニ当ルヲ以テ任トス
 
第十六条 本部長ハ有事ノ日ニ方リテハ屯田兵ヲ指揮シ方面ノ敵衝ニ当ルヲ以テ任トス
  

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