「屯田兵制度」を編集中
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− | + | 1895(明治28)年2月の臨時第七師団の編成をきっかけに、第七師団の新設は予定通りに進行し、同年8月には徴兵今による施行地が指定された。<br> | |
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− | + | 翌年5月、勅令第205号により師団司令部条例が改正され、第2条2項で「前項ノ外近衛師団長ハ客間守衛ノ事ニ任シ第七師団長ハ屯田兵ノ徴募補充茲ニ耕稼事ヲ掌ル」と追加決定された。この結果、屯田兵諸隊は第七師団の管轄下に属し、師団指令部の副官部によって管理されることになった。その時期の屯田兵の編制は平時として第一大隊(本部秩父別)5ケ中隊、第二大隊(本部滝川)4ケ中隊、第三大隊(本部永山)6ケ中隊、第四大隊(本部和田2ケ中隊及び特科隊等が副官部に統括された。<br> | |
− | + | 当時、陸軍の各師団はすべて、国民の義務として徴集された者(壮丁)の常備兵によって平時編制を行ったが、新設の第七師団については、徴兵令による徴集と志願者による屯田兵の二本立てとされ、他の師団とは違った編制となった。二本立となった理由は、その一つが北海道の人口が僅少のため壮丁を徴集しても第七師団の平時編制に充当できない状態にあったため、それを補充する方法として各府県からの志願者を屯田兵として召募した。<br> | |
もう一つの理由は国防に関係しが、北海道のオホーツク海沿岸からの仮想敵に対して網走地方と宗谷地方の二方面を予想し、網走地区に対抗して常呂川流域と湧別川流域に屯田兵を設置し、一方、宗谷地区には天塩川流域に兵村を設置して土着兵を配置する必要があったからだった。<br> | もう一つの理由は国防に関係しが、北海道のオホーツク海沿岸からの仮想敵に対して網走地方と宗谷地方の二方面を予想し、網走地区に対抗して常呂川流域と湧別川流域に屯田兵を設置し、一方、宗谷地区には天塩川流域に兵村を設置して土着兵を配置する必要があったからだった。<br> | ||
− | + | 第七師団を設置した翌年と翌々年に北見及び湧別地区に屯田兵を配置し、1899(明治32)年には剣渕及び士別両兵村に屯田兵を入植させた。さらに名寄・多渡の地区にも兵村を設置する予定があったが、中止とされた。入植中止は、陸軍の参謀部からの意見として、同じ戦闘が行なわれた場合、志願兵と徴集兵とが同時に戦闘をできないという意見があったためだった。<br> | |
== 屯田兵制度の廃止 == | == 屯田兵制度の廃止 == |