「屯田兵制度」を編集中
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開拓使時代の当初、指定県庁に対する召募依頼状では「士族のみ」となっていたが、士族だけでは予定の屯田兵募集散が満たされないため、平民も応募できると追加依頼状を県庁へ送った経緯があった。また、江別及び篠津兵村の入植時に「士族・平民ともに資格がある」としていたが、実際には平民(農民)のみが屯田兵に応募して入植した。<br> | 開拓使時代の当初、指定県庁に対する召募依頼状では「士族のみ」となっていたが、士族だけでは予定の屯田兵募集散が満たされないため、平民も応募できると追加依頼状を県庁へ送った経緯があった。また、江別及び篠津兵村の入植時に「士族・平民ともに資格がある」としていたが、実際には平民(農民)のみが屯田兵に応募して入植した。<br> | ||
− | + | 陸軍省時代になって、1884(明治17)年より1890(明治23)年までは、士族のみを入植の条件としていた。これは次のような形式になっていた。<br> | |
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「陸軍省告示第十五号 | 「陸軍省告示第十五号 | ||
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− | + | となっている。これは5ケ年計画に従って入植した屯田兵は形式的に士族のみとなっているが、その理由は農商務省による「移住士族取扱規則」の予算残額を流用したため平民の入植ができなかったと考えられる。実際には士族以外の者が士族の家名を金銭で買受け、入植した者がおり、これを「士族の株」といって、徳川中期頃から下級武士の家名を売買する習慣があったので、それほど奇異なことではなかった。<br> | |
また、士族は長男のみが家督相続することができて、次男や三男は平民となる規定があったから、あまり意味がなくなっていた。従って、屯田兵には士族・平民ということはあまり重要な要素ではなかった。実際に、1891(明治24)年以降の入植者の中にも、多くの士族の人々がいたといわれる。 | また、士族は長男のみが家督相続することができて、次男や三男は平民となる規定があったから、あまり意味がなくなっていた。従って、屯田兵には士族・平民ということはあまり重要な要素ではなかった。実際に、1891(明治24)年以降の入植者の中にも、多くの士族の人々がいたといわれる。 |