法令
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概論
屯田兵関連の諸法令の各条文と解説です。
自治機関の諸法令
自治関連の法令についてのまとめです。
概論
屯田兵は軍隊であるから、厳格な上命下服のピラミット型の組織である。この組織に自治的要素を取り入れたのが、屯田兵司令官永山武四郎であった。永山は一八八七(明治二十)年三月から約一年にわたり欧米視察を行なったが、その際見聞したロシアのコサック兵にヒントを得て採用したといわれる。
屯田兵の歩みを記録した『屯田兵沿革』によれば、永山が帰国した八八年十月、「兵村会規則ヲ定ム」と記されている。これが、最初の兵村自治を定めた規則である。ところが、屯田兵に関する諸規則・法令を丹念に収集・調査し、大著『屯田兵の研究』や『屯田制諸法令』(北海道屯田倶楽部機関誌・『屯田』第八~十一号)を残された伊藤廣氏も、初期兵村の自治の基本を定めた「兵村会規則」や、後の「兵村会概則」について、発見することが出来なかったと述べている。
新琴似兵村関係の記録が、北大図書館北方資料室に保存されていることは屯田兵研究者には以前から知られていた。筆者は最近になって、これとは別に新琴似兵村に関する資料が、札幌市文化資料室にも保管されていることを知った。早速、閲覧させていただき調査したところ、「諸達命令申請指令諸綴・新琴似兵村会事務所」という文書を始め、兵村自治に関する幾つかの知られていない文書や規則を発見したので、それらの資料について紹介してみたい。
兵村会規則
第一条 兵村ハ屯田兵一中隊ノ区域ヲ以テ一個兵村トス
第二条 兵村会ハ其兵村ヲ代表シ兵村ニ委任セラレ若クハ兵村ニ諮問セラレタル事件ヲ議決ス
第三条 兵村会ハ中隊長之ヲ管理シ大隊長之ヲ監督ス
第四条 兵村会ノ議決スヘキ事件概ネ左ノ如シ
一、兵村共有地ノ管理方法ヲ定ムルコト
一、屯田兵家族ニ勧誘方法ヲ定ムルコト
一、道路風坊林ノ保存方法ヲ定ムルコト
一、農事改良規約ヲ定ムルコト
一、勤勉貯蓄規約ヲ定ムルコト
一、兵村ノ教育ニ関スルコト
一、兵村ノ衛生ニ関スルコト
一、兵村ノ風紀ニ関スルコト
第五条 議決ノ事件ハ中隊長ヨリ大隊長ニ上申シ大隊長ハ之ニ意見ヲ具シ本部長ノ認可ヲ経テ兵村内施行スルモノトス
第六条 議決ノ事件中隊長或ハ大隊長或ハ本部長ニ於テ不適当ト認ムルトキハ更ニ再議ニ付スルコトヲ得
第七条 議員ハ毎小隊下士壱人兵卒四人其選挙ハ該小隊下士兵卒ノ投票ニ依リ多数ノモノヲ当選トス
第八条 議員ノ任期ハ二ヶ年トシ毎年其半ヲ改選ス但壱ヶ年ノ后再選スルヲ得
第九条 議長ハ故参ノ小隊長ヲ以テ之ニ充ツ故参ノ小隊長事故アルトキハ次席小隊長之ヲ代理ス
第十条 議案説明ハ小隊長其他ノ主任官ヲ以テ之ニ充ツ
第十一条 書記ハ半小隊長ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 議案ハ小隊長ニ於テ調査シ大隊長ノ認可ヲ経テ議員ニ下付ス
第十三条 議員ノ建議ハ五人以上ノ同意ヲ以テ議場ノ問題トナス
第十四条 議決ハ可否ノ多数ニヨリ之ヲ定ム可否同数ナルトキハ議長ノ可否スル処ニ依ル
第十五条 会期ハ春秋二回会日ハ大隊長之ヲ定メ本部長ニ報告シ併セテ其兵村ニ告示スヘシ但急施ヲ要スル事件アルトキハ臨時開会スルコトヲ得
第十六条 前諸項ニ掲クル外会議ニ要スル細則ハ大隊長之ヲ定メ本部長ノ認可ヲ経ヘシ
新・兵村会規則
兵村公有財産取扱規程
第一条 兵村公有財産ハ所属大隊長ノ監督ヲ受ケ兵村会之ヲ管理利用スルモノトス
第二条 兵村公有財産ハ概ネ左ノ区分ニ従ヒ之ヲ管理スベシ
一、建築用材林、二、薪炭用林、三、風防林、四、秣場、五、耕地、六、市街地
第三条 兵村公有財産ヨリ生スル利益ハ屯田兵予備役満期出師準備ノ為メ給与諸品ノ保存其ノ他兵村公共ノ費途ニ供スルモノトス
第四条 屯田兵(屯田兵籍ニ在テ服役ナキモノハソノ戸主)ハ兵村公有財産ヲ管理利用スル為ノ所要ノ負担ヲ分任スヘシ
後備役兵村会概則
第一条 屯田後備役兵村ニ兵村会ヲ置キ兵村公共(公有財産ヲ除ク)ノ事項ヲ議定セシム之ヲ屯田後備役兵村会(以下単ニ兵村会ト称ス)ト称ス
第二条 兵村会ハ屯田後備役兵村々務主任副官(以下単ニ副官ト称ス)及屯田後備役兵村監視(以下単ニ監視ト称ス)ノ監督ヲ受ケ其議決ノ事項ハ兵村会長之ヲ執行ス
第三条 議定スベキ事項概ネ左ノ如シ
一、共有財産ニ関スル事、二、教育ニ関スル事、三、衛生ニ関スル事、四、農事奨励及改良ニ関スル事,五、災害互救ニ関スル事、六、水利土工ニ関スル事、七、兵村ニ係ル費用ノ予算並ニ収支決算ニ関スル事
第四条 兵村会議決事項ハ其会長之ヲ実施スル前ニ於テ先ス兵村監視ノ承認ヲ受クヘキモノトス兵村監視ハ主任副官ニ前項ノ報告ヲナスヘシ
第五条 兵村会細則ハ其兵村ノ情況ニ応シ当該兵村監視其委員ト共ニ適宜之ヲ定メ主任副官ヲ経由シ師団長ノ認可ヲ受クルモノトス
第六条 聨合兵村会ハ二個以上ノ兵村合同シテ議定スベキ須用ノ事項アル場合ニ限リ之ヲ開クモノトス
第七条 聨合委員会ニ関スル細則ハ各兵村会会長協議ノ上之ヲ規定シ師団長ノ認可ヲ受ケルモノトス
付則
第八条 本則ハ明治三十年四月一日ヨリ実施ス
軍制関連の諸法令
屯田兵制度に関する諸法令についてのまとめです。
屯田憲兵例則
屯田憲兵例則(明治七年十月三十日制定)
緒言
開拓ノ業漸ク緒ニ就キ、戸口従テ繁殖ス。之ヲ保護スルノ兵備ナカルヘカラス。故ニ今般政府ノ允許ヲ経、往古兵ヲ農ニ寓スルノ意ニ基キ、屯田兵ノ制ニ做ヒ、新ニ人民ヲ召募、兵隊ニ編入シ、永世其地ノ保護ヲ為サシム。凡ソ其選ニ當ル者専ラ力ヲ耕稼ニ盡シ、有事ノ日ニ方テ其長官ノ指揮ヲ受ケ、兵役ニ従事スベシ。故ニ平生農隙ノ日ヲ以テ調練ヲナシ、極テ闕乏ナキヲ要ス。因テ條例規則ヲ左ニ掲ク。
編制
一、屯田兵ハ徒歩憲兵ニ編成シ有事ニ際シテ速ニ戦列兵ニ轉スルヲ要ス
一、上下士官ノ数多キヲ以テ聯隊、大隊等ニ属スル列外諸員ノ内平常ハ格別ニ之ヲ置カサルモノ多シ、故ニ聯隊、大隊ノ長官適宜ニ編成諸隊ヨリ取リテ其員ヲ充タスヘシ
一、屯田兵ノ一伍ヨリ組テ終ニ聯隊ニ至ル即チ左ノ如シ
但シ一分隊ハ六伍、一小隊ハ四分隊、一中隊ハ二小隊、一大隊ハ二中隊、一聯隊ハ三大隊ニシテ之ニ附属スル諸官ヲ合ス者ナリ
一、伍 準伍長一名、兵卒四名
一、分隊 六伍、準少尉分隊長一名、準軍曹二名、準伍長六名、兵卒二十四名合計三十三名
一、小隊 四分隊、準中尉小隊長一名、準少尉四名、準軍曹八名、準伍長二十四名、兵率九十六名、喇叭卒四名、合計百三十七名
一、中隊 二小隊、準大尉中隊長一名、準中尉二名、準少尉八名、準曹長一名、準軍曹十六名、準伍長四十八名、兵卒百九十二名、喇叭卒八名、合計二百七十六名
一、大隊 二中隊、準少佐大隊長一名、準大尉二名、準中尉四名、準少尉十六名、会計方一名、医官一名、下副官準曹長一名、準曹長二名、準軍曹三十二名、準伍長九十六名、喇叭準伍長一名、兵卒三百八十四名、喇叭卒十六名、合計五百五十七名
一、聯隊 三大隊、準中佐聯隊長一名、準少佐三名、準大尉六名、準中尉十二名、準少尉四十八名、会計方準少尉三名、医官三名、下副官準曹長三名、準曹長六名、準軍曹九十六名、準伍長二百八十八名、喇叭準伍長三名、兵卒千百五十二名、喇叭卒四十八名、合計千六百七十二名
検査
一、年齢十八歳乃至三十五歳身体強壮ナルモノ
下士以下昇級法
一、曹長以下ノ欠員アルトキハ之ヲ補フニハ少クモ左ノ時問ヲ経シ者ニ非サレハ之ニ任スルヲ得ス 伍長 屯田兵トナリテ六ケ月ヲ経シ者 軍曹 屯田兵伍長トナリテ六ケ月ヲ経シ者 曹長 屯田兵軍長トナリテ六ケ月ヲ経シ者 下副官 屯田兵軍曹トナリテ一ケ月ヲ経シ者
勤務
一、聯隊長ハ其保護ヲ要スル最大緊要ノ地ニ在テ部下諸大隊ヲシテ個所及連絡ヲ失ハス有事ニ際シテ直ニ一定ノ地ニ集合セシムルヲ要ス
一、有事ニ際シテ集合ノ場所ハ各小隊毎ニ適宜ニ定メ置キ兵卒全ク集合スルトキハ小隊之ヲ引率シテ又各々定メラレタル地ニ到ルベシ
一、屯田兵諸勤務ハ凡ソ憲兵ノ規則ニ據ルヘシト雖モ目下北海道ニ於テハ人民寡少事務閑暇ナルヲ以テ其細目ノ如キ之ヲ行フトキハ却テ径庭ヲ生スヘキカ故ニ各長官ノ適宜ニ処分スルヲ以テ可トスヘシ
一、火災、洪水、其他非常ノ際ニ於テハ屯田兵直チニ其場所ニ出張シ人民ノ危急ヲ救ヒ又其物品保護ヲ為スベシ
一、銃器、農具等ニ損所アルトキハ伍長ニ申出、伍長ヨリ係リ軍曹ニ申報スベシ
一、一ケ月ニ一度伍長ハ伍中ノ武器ヲ検査シ錆、損所、破綻ヲ改ムヘシ
一、練兵ハ十二月ヨリ四月ニ至ル農事ノ間ニ当テ各所ニ中隊或ハ大隊ノ生兵ヲ集合シ生兵小隊撤兵射的ノ演習ヲ一過スルヲ要ス、巳ニ一過セシ兵ニ於テハ農間ニ当リ各長官ノ見ヲ以テ時々復習セシムルヲ以テ足レリトス
休暇
一、私用ニテ十里以外ニ出ル者、或ハ一泊ノ旅行ハ小隊長ノ許可ヲ得、二泊以上ハ中隊長ノ許可ヲ得ヘシ
一、定例ノ休日ヲ除ク外開墾地へ出勤スベシ 但シ病気其他事故アル時ハ其長へ届出スベシ
一、年中休日左ノ如シ
元始祭一月三日、孝明天皇祭一月三十目、紀元節二月十一日、神武天皇祭四月三日、札幌神社祭六月十五日、天長節十一月三日、外ニ父母ノ祭日、十二月二十七日ヨリ一月七日マデ 諸給助及貸渡定則
一、諸給与ハ屯田ノ家宅ニ入ルヨリ満三年ヲ限トス
一、疾病アル者ハ給助年限中医薬ヲ給シ死スル者アレバ埋葬料ヲ給スヘシ
一、軍功死傷等ノ処分ハスベテ一般ノ軍隊ニ準スベシ
官物
一、武器 一切
給与品
農具 鍬大小二挺、砥荒中二個、山刀一挺、鐇一挺、鋸一挺、鎌柴刈草刈二柄、莚一枚
家具 鍋大小二個、釜一個、椀三ツ組三人前、手桶一荷、小桶一具、担桶一荷、夜具十五歳以上四布一枚三布一枚、十四歳ヨリ七歳マテ四布一枚、六歳以下給セス
銭糧米 七合五勺一日分
塩菜料 金五拾銭一日分
但シ十四歳以下ハ一日米五合金三十七銭五厘、六歳以下ハ一日米三合金二十銭
移住辨装費 金二円、十四歳以下ハ金一円
旅費 金三十三銭一日十里、六歳以下ハ半ヲ減ス
駄賃 金二円六十銭一日十里、一戸馬二匹単身者ハ半ヲ減ス
廃疾者帰国旅費 金七十五銭一日十里、家族七歳以上ハ金六十五銭、七歳以下ハ半ヲ減ス 単身者ハ別段手当金二十五銭
居宅 一戸、但シ単身者ハ一戸四人トス
給幼年限中妻ヲ娶ル者ハ別戸ヲ給シ妻子ノ救助ハ夫ノ満期マテトス
埋葬料 金十三円、家族七歳以上金七円五十銭、六歳以下ハ金三円二十五銭
罰
一、有事、平常ニ関セス凡ソ屯田兵兵器ヲ以テ犯セシ罪科ハ軍律ヲ以テ処分ス其外平常ニ在テ武器ヲ用ヒサル者ハ国憲ニ依テ処分スベシ
屯田兵諸官ノ職務
聯隊長 部下屯田兵諸隊ノ事務ヲ総理シ会計等ノ書類ヲ監シ中隊長以下徴細ノ諸件ニ関ルコト無シ 例年一度適宜ニ集合ノ地ヲ定メ部下ノ諸隊ヲ検閲ス
大隊長 部下中隊勤務ノ良否及会計書類ヲ監シ、聯隊長ト中隊長ノ中間ニ在テ事務ヲ為シ中隊長ヨリ出ス諸件、書類ヲ聯隊長ニ呈ス
中隊長 部下屯田兵ノ勤務ヲ指揮シ又専ラ会計諸務ニ任シ小隊長ヨリ差出ス諸件ノ書類ヲ大隊長ニ呈ス、又此官ハ部下小隊ノ人員諸官ノ取締ヲ管理スベシ
小隊長 屯田兵勤務上ノ細件ヲ管シ之ヲ指揮ス、又分隊長ヨリ出ス勤務ノ書類ヲ検シ部下ノ人員調及諸取締等ヲ司トル
分隊長 平常諸伍ノ勤務ヲ監シ諸伍ヨリ出ス所ノ書類ヲ小隊長ニ出ス
勘定方 大隊長ノ指揮ヲ受ケ用度金及諸物品武器等諸入費ノ精算ヲ為シ事務多端ナルトキハ軍曹ヲ以テ助役トス、大隊長ノ文書ハ此官之ヲ任シ中隊、小隊、分隊ノ長官及伍長等ヘ直ニ往復ス、中隊ノ人員及馬匹ノ名簿モ又此官ノ司トル所ナリ
下副官 大隊長ノ側ニ在テ中隊一般ノ勤務及首地ニ在ル諸伍ノ事務取締等ヲ司トル
軍曹 分隊長ヨリ部下ノ諸伍ニ下シタル命令ヲ能ク遵守スルヤ否ヤニ注意シ又諸伍ノ武器、諸器械ニ損所アリテ引換或ハ修繕等ノ願イ出ルトキハ精細ニ之ヲ改メ其破損ノ原因ヲ書記シテ分隊長ニ出シ処分ヲ受クベシ
伍長 伍中ノ取締ヲ為シ勤務ヲ指揮シ命令ノ布達等ヲ司トル、晝夜ヲ限ラス差シ起リタル事件アルカ又ハ勤務ヲ為シタルトキハ直チニ分隊長ニ報告ス、至急ノ事件アルトキハ小隊長、分隊長双方ニ報知スルコトアルヘシ、伍長疾病不在等ニ当リテハ古参ノ屯田兵代勤ヲ務ムベシ