兵村会規則
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兵村会規則
- 明治21(1888)年10月25日 達甲第21号
第一条 兵村ハ屯田兵一中隊ノ区域ヲ以テ一個兵村トス
第二条 兵村会ハ其兵村ヲ代表シ兵村ニ委任セラレ若クハ兵村ニ諮問セラレタル事件ヲ議決ス
第三条 兵村会ハ中隊長之ヲ管理シ大隊長之ヲ監督ス
第四条 兵村会ノ議決スヘキ事件概ネ左ノ如シ
一、兵村共有地ノ管理方法ヲ定ムルコト 一、屯田兵家族ニ勧誘方法ヲ定ムルコト 一、道路風坊林ノ保存方法ヲ定ムルコト 一、農事改良規約ヲ定ムルコト 一、勤勉貯蓄規約ヲ定ムルコト 一、兵村ノ教育ニ関スルコト 一、兵村ノ衛生ニ関スルコト 一、兵村ノ風紀ニ関スルコト
第五条 議決ノ事件ハ中隊長ヨリ大隊長ニ上申シ大隊長ハ之ニ意見ヲ具シ本部長ノ認可ヲ経テ兵村内施行スルモノトス
第六条 議決ノ事件中隊長或ハ大隊長或ハ本部長ニ於テ不適当ト認ムルトキハ更ニ再議ニ付スルコトヲ得
第七条 議員ハ毎小隊下士壱人兵卒四人其選挙ハ該小隊下士兵卒ノ投票ニ依リ多数ノモノヲ当選トス
第八条 議員ノ任期ハ二ヶ年トシ毎年其半ヲ改選ス但壱ヶ年ノ后再選スルヲ得
第九条 議長ハ故参ノ小隊長ヲ以テ之ニ充ツ故参ノ小隊長事故アルトキハ次席小隊長之ヲ代理ス
第十条 議案説明ハ小隊長其他ノ主任官ヲ以テ之ニ充ツ
第十一条 書記ハ半小隊長ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 議案ハ小隊長ニ於テ調査シ大隊長ノ認可ヲ経テ議員ニ下付ス
第十三条 議員ノ建議ハ五人以上ノ同意ヲ以テ議場ノ問題トナス
第十四条 議決ハ可否ノ多数ニヨリ之ヲ定ム可否同数ナルトキハ議長ノ可否スル処ニ依ル
第十五条 会期ハ春秋二回会日ハ大隊長之ヲ定メ本部長ニ報告シ併セテ其兵村ニ告示スヘシ但急施ヲ要スル事件アルトキハ臨時開会スルコトヲ得
第十六条 前諸項ニ掲クル外会議ニ要スル細則ハ大隊長之ヲ定メ本部長ノ認可ヲ経ヘシ