「兵村公有財産取扱規程」の版間の差分
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兵村公有財産取扱規則
- 明治23(1890)年11月22日 達甲第23号
第一条 兵村公有財産ハ所属大隊長ノ監督ヲ受ケ兵村会之ヲ管理利用スルモノトス
第二条 兵村公有財産ハ概ネ左ノ区分ニ従ヒ之ヲ管理スベシ
一、建築用材林 二、薪炭用林 三、風防林 四、秣場 五、耕地 六、市街地
第三条 兵村公有財産ヨリ生スル利益ハ屯田兵予備役満期出師準備ノ為メ給与諸品ノ保存其ノ他兵村公共ノ費途ニ供スルモノトス
第四条 屯田兵(屯田兵籍ニ在テ服役ナキモノハソノ戸主)ハ兵村公有財産ヲ管理利用スル為ノ所要ノ負担ヲ分任スヘシ