「改正・兵村会規則」の版間の差分

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兵村会規則・一部改正
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改正・兵村会規則
  
 
明治22(1889)年7月4日 達甲第19号<br>
 
明治22(1889)年7月4日 達甲第19号<br>
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第十七条 会員ハ十戸付壱名ツゝ投票ヲ以テ之ヲ定ム撰挙人ハ戸主ニ限ルト雖被撰挙人ハ戸主ニ非サルモ妨ケス<br>
 
第十七条 会員ハ十戸付壱名ツゝ投票ヲ以テ之ヲ定ム撰挙人ハ戸主ニ限ルト雖被撰挙人ハ戸主ニ非サルモ妨ケス<br>
 
第十九条 会長ハ該中隊長之ヲ勤ム<br>
 
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== 関連 ==
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*[[兵村会規則]]    明治21(1888)年
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*[[改正・兵村会規則]] 明治22(1889)年
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*[[新・兵村会規則]]  明治23(1890)年

2013年7月16日 (火) 15:30時点における最新版

改正・兵村会規則

明治22(1889)年7月4日 達甲第19号


第一条 兵村会ハ屯田兵一中隊ヲ以テ一区域トシ兵村ニ負担スヘキ義務経済ヲ議定スル所トス
第二条 兵村会ノ議決ハ其兵村内ニ施行スルノ規約ニシテ軍事及行政上ニ関スル事項ト抵抗(触)スルノ効力ヲ有セス
第三条 兵村会ハ中隊長之ヲ管理シ大隊長之ヲ監督ス
第四条 兵村会ニ於テ議決スヘキ事件ハ左ノ七項トス

 一、学校維持法
 一、道路橋梁修築負担法
 一、凶荒ノ予備法
 一、農事改良案 
 一、吉凶互救法
 一、家族ノ奨励規約
 一、衛生
 一、兵村ノ風紀ニ関スルコト

第五条 議決ノ事件ハ中隊長ヨリ大隊長ニ上申シ大隊長ハ之ニ意見ヲ具シ本部長ノ認可ヲ経テ兵村内施行スルモノトス
第六条 学校維持法ハ村内賦課ノ方法及学田其他ノ収益ヲ以テ之ヲ維持スル事ヲ議決ス
第七条 道路橋梁ノ修築ハ小破手入障碍物取除キ方及里道間道等ニシテ兵村ニ於テ維持スヘキモノノ修築負担ノ方法ヲ議定ス
第八条 凶荒ノ予備ハ金穀ヲ蓄積スルノ方法及収支ノ規約ヲ議定ス
第九条 農事改良案ハ漸次其分限ニ応シ牛馬器械ヲ購入使用シ叉ハ耕作物ノ種類ヲ改良シ或ハ販路ノ広キモノヲ大ニ播種スル等将来専ラ改良スヘキ方案ヲ議定ス
第十条 吉凶互救法ハ一分隊若クハ拾名内外ノ隣佑相結ヒ虚礼ヲ省キ歓楽憂苦ヲ共ニシテ互ニ相助クルノ規約ヲ議定ス
第十一条 家族ノ奨励法ハ前条同様ノ隣佑規約ノ組合ヲ定メ相互ニ勧誘奨励シ産業ヲ勉ムルノ方法ヲ議定ス
第十二条 衛生ハ飲用水ノ注意塵芥掃除空気ノ流通等健康ヲ保ツノ必用事件ヲ議定ス
第十三条 議員ノ建議ハ五人以上ノ同意ヲ以テ議場ノ問題トナス
第十四条 議決ハ可否ノ多数ニヨリ之ヲ定ム可否同数ナルトキハ議長ノ可否スル処ニ依ル
第十五条 会期ハ春秋二回会日ハ大隊長之ヲ定メ本部長ニ報告シ併セテ其兵村ニ告示スヘシ但急施ヲ要スル事件アルトキハ臨時開会スルコトヲ得
第十六条 前諸項ニ掲クル外会議ニ要スル細則ハ大隊長之ヲ定メ本部長ノ認可ヲ経ヘシ
第十七条 会員ハ十戸付壱名ツゝ投票ヲ以テ之ヲ定ム撰挙人ハ戸主ニ限ルト雖被撰挙人ハ戸主ニ非サルモ妨ケス
第十九条 会長ハ該中隊長之ヲ勤ム

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