「屯田兵制度」を編集中
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一、北海道ハ皇国之北門、最要衝之地ナリ。今般開拓被仰付侯ニ付テハ深聖旨ヲ奉体シ撫育之道ヲ尽シ教化ヲ広メ風俗ヲ敦ス可キ事。 | 一、北海道ハ皇国之北門、最要衝之地ナリ。今般開拓被仰付侯ニ付テハ深聖旨ヲ奉体シ撫育之道ヲ尽シ教化ヲ広メ風俗ヲ敦ス可キ事。 | ||
一、内地人民漸次移住ニ付土人ト協和、生業蕃殖侯様開化心ヲ尽ス可キ事。 | 一、内地人民漸次移住ニ付土人ト協和、生業蕃殖侯様開化心ヲ尽ス可キ事。 | ||
− | + | 一、樺太ハ魯人雑居之地ニ付専ラ礼節ヲ立トシ、条理ヲ尽シ、軽卒之振舞曲ヲ我ニ取ル事アル可ラス。自然渠ヨリ暴慢非義ヲ加ル事アルトモ、一人一己ノ挙動アル可カラス。心へ全府決議之上是非曲直ヲ正シ、渠ノ領事官ト談判可致、其上猶忍ブ可カラサル儀ハ、延議ヲ経、全国之カヲ以テ相応スベキ事ニ付、平居小事ヲ忍ンデ大謀ヲ誤マサル様心ヲ尽スヘキ事。 | |
− | + | 一、味方新造之国、官員協和戮カニ非サレバ、遠大之業決シテ成功スベカラザル事ニ付、上下高卑ヲ論ゼズ、毎事己推シ、誠ヲ披キ以テ従事、決シテ面従腹非之儀アル可カラサル事。 | |
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明治二年九月 右大臣 | 明治二年九月 右大臣 | ||
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